身体障がい者が所有し、運転する自動車を、その運転に適応するように改造するとき、改造費用の一部を助成します。(所得制限があります。)改造前に手続きが必要です。
1.対象者
身体障がい者手帳をお持ちの方
2.助成金額
1件につき10万円以内
3.申請に必要なもの
・身体障がい者用自動車改造費補助金交付申請書
(窓口でお書きください。)
・身体障がい者手帳
・印鑑
・自動車運転免許証(コピー可、両面が必要)
・本人及び配偶者又は扶養義務者の所得金額がわかる資料
(源泉徴収票、確定申告書の控え等)
・改造を行なう業者の改造見積書
・改造部材のカタログ等
申請に必要なカタログ・お見積りは当社で ご用意いたします。
4.その他
・申請については、必ず改造する前に手続きが必要です。
・改造部分については、駆動装置又は走行装置に限ります。
(アクセル、ブレーキ、ハンドル、ウインカー等)
・改造する自動車は一人につき1台に限ります。
(現在所有する自動車を廃車し、新しく取得した自動車を改造する場合などを除く。)
自動車改造費用の助成
鹿児島市 障がい者福祉課
*申請は手帳を申請した市町村役場になっております。
鹿児島市以外にお住まいの方は、お住まいのある(手帳申請・市町村)にお問い合わせください。わからない場合は当社でもお調べいたします。どうぞお問い合わせください。 担当フロント 岩崎
tel099-220-3524
fax099-220-3542
身体障がい手帳保有者については新車購入時、取得税・自動車税の減免処置があります。
*対象者 身体障害 (等級条件あり)*1台に限る
*減免は1年に1回
必要書類
□身体障がい者手帳
□運転免許証コピー
(介添え者ありの場合は介添え者の運転免許証)
□介添え者の場合は生計同一証明書
(①の各種手続きが必要です。)
□印鑑 (介添え者ありの場合は各1)
① 生計同一証明書発行に必要な手続き
*発行は市町村役場にて発行。 <必要書類>
□身体障害者手帳
□運転免許証コピー
(介添え者ありの場合は介添え者の運転免許証)コピー
□印鑑 (介添え者ありの場合は書体が異なる印鑑・各1)
□通院・通学証明書(病院・学校にて発行)
平成20年度より身体障がい者・自動車税・自動車取得税の減免制度一部変更になっております。
鹿児島県 地域振興局 自動車税課 099-261-5611
お見積り等はお電話にてお願い致します。
099-220-3524
で受け付けております。
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